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■家族de信託(民事信託)のご提案
民法の相続

★相続の特徴(相続対策を何もしなかった場合)
  • 法定相続規定があり、相続分が決まっています。
  • 親不孝な人がいても、遺産をあげないわけにはいかない規定が民法にはあります。「遺留分」です。
  • 亡くなった人の預金も凍結され、引き出すことが出来なくなり、お葬式の費用に困ることになる場合があります。
  • アパートなどを経営していて、持ち主が亡くなると契約行為が出来なくなり、賃貸契約やリフォーム等も出来なくなります。
  • 自宅やアパートが遺産として残っても共有状態となり、空き家問題がおきたり、売ることや貸すことも出来ずにそのまま放置し空き家となったり、売買して現金にして分けることも出来なくなります。
  • 相続に関係ない人が、争う原因になる事もあります。
  • 分けられない株式や家が共有となり、売却や管理が困難になります。

★相続の特徴(相続対策をした場合)

<保険を利用する>
保険金は凍結されずにすぐ手に入るので、資金が必要になった時に便利です。ただし、みなし相続税や所得税がかかる場合があります。

<遺言をする>
亡くなった方の気持ちを実行出来る良い方法です。しかし、必ずしも現実に実行出来るとは限りません。遺言執行人をつけるなどの対策が必要です。また、遺留分があるので留意する必要があります。

<成年後見制度を利用する>
認知症と認められると銀行から預金を下ろせなくなり、契約行為が出来なくなるため不都合が生じます。長男を任意後見人にしても契約行為に制限が出ます。また、司法書士や弁護士を後見人にしても預金の無断引き出しなどが社会問題になっています。事実上の資産の凍結状態になります。また、後見人は遺留分を必ず請求するという義務を負うため、自宅などが共有状態になります。

<遺留分>
後見人や家族が遺留分を求めてくると共有状態となり、売却や賃貸等の管理をするのがむずかしくなります。
“田舎なので売れない”“争いがあって売却できない”“共有物となり売却できない”となり、空き家問題が深刻となっています。

家族de 信託の相続
ご家族に「法定相続」や「遺留分」の概念がある相続人がいると、財産を持った方(相続する側)が思うような相続が行われない事があります。
「今までの相続対策」と「民事信託」を活用すると、財産を持った方が亡くなった後、「どのように財産を活用してほしいのか?」という想いを実現することが出来ます。
今までは、相続について家族で話し合うことは無かったと思います。
「家族de 信託」は、相続する側が思うような財産の活用を、信頼出来る家族が実行するという方法です。

STEP1

  • 家族と今後の資産活用や相続を話し合います。
    今までの秘密にしがちな遺言とは大きく違い、信頼できる親族と今後どのようにしたいかを
    話し合います。

STEP2

  • 何世代にも続く「家族de 信託」の契約書を専門家に作成していただきます。
    契約書に間違いがあっては途中で強制終了してしまうなどの弊害がでます。
    経験豊富な専門家に依頼しましょう。

STEP3

  • 信託契約の内容を登記によって公示します。
    これにより相続する方が認知症になっても信頼できる受託者がスムーズに財産管理・アパー
    トの修理や賃貸契約ができます。

当社では家族de信託の専門家と一緒に
これからの資産の活用が途切れないよう大切な信託契約書の作成と登記を致します。


信託の活用例@
ケース@
「認知症になっても孫に贈与をする」

A さんには長男と長女、次女がいます。今は長男夫婦とその孫と同居し、幸せに暮らしています。
近頃は物忘れが多くなり、そろそろ認知症が心配になってきました。
2年後に大学受験をする孫のために、入学金などの教育資金をA さんが贈与すると約束しているからです。
認知症になると、贈与やそのほかの契約をともなう法律行為ができなくなると知り、A さんは焦りを感じています。
A さんは、前に住んでいて今は空き家になっている持ち家を売りに出しており、その売却代金を孫への贈与にあてようと考えているのですが、なかなか買い手がつきません。

【何も対策をしないと?】

もしA さんが認知症になって成年後見人がつくと、不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要です。売却できたとしても、孫への金銭の贈与を家庭裁判所は許可しません。

【家族de 信託を使わない対策だと?】

A さんが信託銀行を使って「教育資金一括贈与信託」に資金を信託するか、教育資金相当額の金銭を孫に遺贈するという内容の遺言書を作成します。


【家族de信託を使って対策すると?】

A さんと長男との間で家族de 信託契約を行い、孫の教育資金にしたい金額の現金を信託財産とします。
金融機関で、信託する現金を管理するための「信託口」という口座をつくり、空き家の売却代金はそこに入るようにします。
そして、信託契約書の中で、孫が大学に入学する際の教育資金を信託財産から支出するよう指示します。これにより、A さんが認知症になった後も、贈与資金は長男のもとで管理されます。孫の大学合格という、あらかじめ決めておいた条件で贈与が実行できます。



信託の活用例A
ケースA
「子供が親の再婚相手と相続でもめずにすむ」

互いに結婚歴があるB さんとC さんは、老後を助け合ってくらせるパートナーを探していました。結婚相談所で出会って、再婚を考えるようになりました。
B さんとC さんには、それぞれ前の配偶者との間に子供がいます。子供たちにとっては、親が再婚することで、再婚相手が相続の権利を得て、もし相手の家族に財産が相続されると取り戻せないため、入籍は避けてほしいと考えています。
しかし、B さんとC さんは、すでにB さん所有の自宅で同居生活を始めており、入籍しない状態での内縁関係ではなく、正式に入籍して夫婦になりたいと考えています。

【何も対策をしないと?】

もしDさんより先に亡くなってしまった場合、入籍していなければEさんには相続権がありません。Dさん所有の自宅不動産に住み続ける法律的な権利がなくなります。Dさんの財産はすべてDさんの子供たちに相続され、Eさんは何一つ得ることができません。その後の生活が心配です。

【家族de 信託を使わない対策だと?】

Dさんが「自宅不動産をEさんに遺贈する」という内容の遺言書を作成します。これで入籍しなくても、Dさん死亡後には自宅不動産はEさんの所有となります。そして、その不動産は、Eさんの死亡後はEさんの子に相続されます。また、もしEさんに渡った財産が相続財産の中で大きな比率を占めていた場合には、Dさんの子がEさんに遺留分減殺請求をし、2人の間で訴訟になることが考えられます。


【家族de信託を使って対策すると?】

DさんとEさんとの間で家族de 信託契約を行います。Dさんの自宅不動産の受益権が、最初はEさんに、そしてEさんの死亡後はDさんの子供に引き継がれるような内容とします。一度はEさんに渡った受益権が、Eさんが亡くなったらDさんの子供に戻ってくることになるため、Dさんの子供はDさんの入籍に反対しなくなるでしょう。



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